大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ツ)43号 判決

請求異議の訴は債務名義に表示された請求権の消滅又は移転を来たす事由のみならず、弁済期の猶予履行期が債務名義に表示されていない停止条件に係る場合の条件の未成就等請求権の行使についての実体上の障害がある場合もこれを提起することが許される。債務名義に表示されている債権が仮差押された場合については論議がわかれるのであるが、この場合も右に準ずるものとするのが判例の態度である。(昭和十五年十二月二十七日大審院判例参照)けだし、債務名義に表示されている債権について仮差押決定がなされた場合は右債務名義に基き換価手続(換価代金の債権者に対する交付など債権そのものの満足を生じさせる手続)又はこれに密接する先行の手続段階だけが禁止されるのではなく、差押手続も又許されないものと解すべきであつて、民事訴訟法第五百二十九条の規定(履行期未到来の請求については強制執行を開始できない、)から見ても右のように解するのが相当である。

(梶村 室伏 安岡)

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